第1条 |
会は福岡県立八幡高等学校同窓会関東誠鏡会と称する。 |
第2条 |
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とし、母校並びに卒業生の栄誉を高めるため、必要に応じて社会奉仕活動などを行うものとする。 |
第3条 |
本会はその目的達成するために、次の事業を行う。
- 各期会員名簿の整理・保管等の管理。
- 本部や各支部との連絡を密にし、互いに情報を交換する。
- その他前項の目的を達成するために必要と認める行事。
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第4条 |
本会は、八幡中学校、夜間中学、北筑中学及び八幡高等学校の卒業生を以って構成する。但し、転校等による中退者が希望し、本会幹事会で入会を特に認められたものは、構成員とする。 |
第5条 |
本会役員・幹事等及びその任期は次の通りとする。
- 役員・会長1名、副会長2~3名、監査1~2名、事務局長1名、事務局・次長若干名、会計若干名、理事若干名
- 幹事各期毎に1名ないし5名を選任する。
- 地区委員別に定める地区委員規則により選出する。
- 会長退任者は退任後2年間、名誉会長とし、その後は、顧問とする。但し、本人の明示した不同意がある場合はこの限りではない。
- 前号の他、必要に応じて顧問を置くことが出来る。
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第6条 |
役員は幹事会において選出する。任期は2年とし、留任を妨げない。但し、会長は、1期2年以上、3期6年限りとし、顧問の任期は定めない。 |
第7条 |
幹事会は、議案に対して、出席幹事数の過半数をもって決議する。 |
第8条 |
本会の任期及び会計年度は7月1日に始まり翌年6月30日に終る。 |
第9条 |
本会則変更は、幹事会において発議し、総会にて出席会員の過半数をもって行う。 |
付則 |
- この会則は平成16年7月12日から施行する。
- この会則は平成17年10月22日から改正施行する。
- この会則は平成18年6月28日から改正施行する。
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